ふるさと納税の落とし穴、ワンストップ特例にならない場合とは

【FP2級 元会社員で主婦フリーランスブログです。】

最近のコダイの話ですが、住民税について追加徴収を払うことがあることを知りました。

 

skysetlab.hatenablog.com

この通知がきて、結果1万円数千円を2年度分払うこととなりました。。

なんと、申告したらふるさと納税のワンストップ特例が消えるそうです。。

会社員のような給与所得の方で、副業などの所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。 それでは、副業の所得が20万円以下の場合にはどうなるのでしょうか。 副業の所得が20万円以下の場合には、確定申告書を提出する義務はありません。

税務署に所得税の確定申告書を提出する義務はありませんが、市区町村への住民税の申告は必要となります。 通常の場合ですと、確定申告を行うと、市区町村への住民税の申告も同時に行うことになりますので、別途市区町村への住民税の申告は必要ありません。

ただし、副業などの所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告義務がありませんので、市区町村への住民税の申告のみが必要となります。 ここで注意が必要となるので、ワンストップ特例の申請を行っている場合にはどのようになるのかという点です。

ワンストップ特例は確定申告が不要な方を対象に、確定申告を行わなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です。 副業などで所得が20万円以下の方の場合には、確定申告の義務はありませんが、住民税の申告をする必要がありますので、ワンストップ特例の適用は受けられないことになります。

そこで、住民税の申告のみを行うと、住民税からふるさと納税分の控除を受けることはできますが、所得税からのふるさと納税分の控除を受けることは出来ないことになります。 所得税と住民税の両方から控除を受けるためには、税務署への確定申告が必要となります。 副業などの所得が20万円以下の場合には、確定申告義務はありませんが、ふるさと納税を行っており、控除を全額受けようとする場合には、確定申告が必要となります。

 

 

 

ワンストップ特例と年末調整で完了したと思っていたため、3年前の領収書はもうありません。住民税支払った分は、確定申告すれば所得税で還付されるかもしれないとのことです。しかし3万円以内の還付金に対しての2年分の確定申告作業をするのは、労力が膨大です。

これはどうしたらいいんですかね?

 

 

ボーナスでめちゃくちゃ住民税払った人も多いはず。こんなやり方があるとは、ふるさと納税で対策するのは怖いなと思います。今年度はすでにやってしまいましたが、コダイが今後ふるさと納税するかはわかりません。。

 

個人事業主の皆さん、副業中の皆さん、気をつけましょう!

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