遺族年金の仕組み

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今日はお寿司たべました。久しぶりの回らないおすし、おいしかったです。
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前回の厚生年金改正の兆しを感じて記事書きましたが、そもそもの年金の仕組みをもっと詳しく解説していきます。こちらのYoutube参考にしました。


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遺族厚生年金の年金額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

これとベースの遺族基礎年金があります。子供が成人したり、なしの場合はもらえません。。ただし、女性の場合は今はこの加算があります。

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、612,000円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※1 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。
※2 「子」とは次の方に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子

※3 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻。
※4 平成19年3月31日以前に夫が亡くなって、遺族厚生年金を受けられている方は、上記1.と※3の「40歳」を「35歳」と読み替えてください。

 この加算がなくなるかもしれないというのが、今の問題です。


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