久しぶりに医療費控除を手伝いでしたんですが。昔とやり方変わっててびっくり。これはこれで面倒そうですね。。
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とにかくまたマイナポータルで大苦戦。
医療費控除は自分だけではなく、配偶者やそのほかの親族の医療費も対象になる場合があります。
①領収書の提出等が不要となりました。領収書は自宅で5年間保管が必要で、税務署から求められたときは、提示または、提出が必要です。
②明細書(集計表)の提出が必要となりました。健康保険組合などが発行する、「医療費のお知らせ」がある場合、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化(省略)できます。
③セルフメディケーション税制が創設されました。
簡単ですが、明細書の作成はなかったので初めてしました。
支払った医療費から保険金などで補てんされた分を引いた金額が10万円に満たないとき、所得合計金額が200万円を超えてない方が申告をすれば、「(支払った医療費-医療保険などで補てんされた分)-(所得合計金額×5%)」で計算した医療費控除額を申告できます。
結構対象になるひとは多いんですが。してない人も多そうですよね。セルフメディケーションなどは対象になりそうなコダイもしてないです(笑)
交通費に関しては遠方の病院に通院した場合、その病院である必然性の説明がつかないときは医療費控除の対象になりません。同じように、実家で出産するための帰省時の交通費や、タクシーによる通院は緊急性などが認められないと申請することができないので注意しましょう。
交通費も計算に入れてました。
医療費控除額=「実際に支払った医療費の合計額」-「①」-「②」
①保険金などで補てんされた金額
例)出産育児一時金、高額療養費、民間生命保険の医療保険の入院給付金や手術給付金など
②10万円(所得合計金額が200万円までの方は、所得合計金額×5%)
このようなルールがあります。
医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができます。厳密には医療費の申告期限は、医療費を使った翌年の1月1日から5年間経過するまでとなっています。
所得金額の合計額欄には、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」を記入します
令和4年1月1日以後に令和3年分以後の確定申告書をe-Taxにて送信する場合は「医療費通知に記載されている事項を、医療費控除の明細書に入力して送信することにより、医療費通知の添付に代えることができます。
まだ無事に作業完了してないので続く
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